適応障害による休職について(本文)
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最近は心の病気になる方がとても増えています。
環境に適応できずに不安症状や抑うつ症状になったり、不眠や腹痛、全身倦怠などの身体症状がでてしまい社会生活に支障が出てしまう状態になってしまうことを適応障害といいます。
会社での環境になじめずに適応障害になってしまった場合は遅刻や欠勤が増えるなどの支障がでてしまいます。
治療はまず原因となっているストレスを取り除くことが大切です。
病状に応じて心理士のカウンセリングをうけたり薬物治療を行うこともあります。
場合によっては適応障害による休職についても視野に入れる必要があります。
休職する場合はそれなりに長い期間休職することが予想されるので収入に不安を感じる方もいるかと思います。
会社の社会健康保険に加入している方は被保険者になって1年以上でなくてはならないという条件がありますが4日以上就労不能の場合に健保に傷病手当金が請求できます。
傷病手当金の支給期間は最大1年6カ月で、求職4日目以降で無給だった日数が対象です(初めの3日間は有給を使用しても4日目から支給してもらえます)。
傷病手当金は標準日額報酬の2/3相当で対象日数分支給されます。
国民健康保険に加入している場合は残念ながら傷病手当金に代わる手当がない自治体がほとんどのようです。
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